おしらせ

平成28年特定非営利活動促進法改正のご案内

◆平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
※ ただし、一部は、公布の日から、もしくは公布の日から起算して二年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
●特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について(平成29年2月)(PDF形式:460KB)
●平成28年改正法に関するQ&A (平成29年3月) (PDF形式:156KB)
貸借対照表の公告に関する定款例(平成29年2月) (PDF形式:72KB)
※ 資料については、一部準備中となっておりますので、今後変更の可能性がございます。
(内閣府)
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